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インターネットで株主総会の議決権行使を!
上場会社の一部で採用の動き

 昨年の商法改正により、今年の4月から認められた電磁的方法による議決権の行使(商法第239条ノ3第1項)。いわゆるインターネットによる株主総会の議決権行使を認めるというものである。東証第一部の潟<泣Rやクラヤ三星堂では、今年6月に開催予定の株主総会で従来の郵送による議決権行使に加え、新たにインターネットによる議決権行使を導入することを明らかにしている。

 従来であれば、株主総会に出席できない株主については、前日までに郵送による議決権行使をすることになるが、実際に投資家から送り返されるものは多くはなく、議決権を確保することが困難な状況であるようだ。しかし、インターネットによる議決権行使が可能になることにより、投資家にとっても手間をかけずに議決権を行使することができる。株主総会の招集通知に記載されたアドレスにアクセスすることにより、簡単に投票することができることになるようだ。

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2002.5.17 ビジネスメールUP! 290号より )

 

 
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