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有価証券報告書等にコーポレート・ガバナンス情報などの項目を新設
金融庁・ディスクロージャー制度関係内閣府令等の改正案を公表

金融庁は3月11日、ディスクロージャー制度関係「内閣府令」及び「ガイドライン」の改正案を公表した。平成14年12月16日公表の金融審議会第一部会報告「証券市場の改革促進」を踏まえて、有価証券報告書等における「コーポレート・ガバナンスに関する情報」等の開示の充実等を図るもの。財務諸表等の監査証明に関する内閣府令など9本の内閣府令及び企業内容等の開示に関する留意事項についてなど2本の事務ガイドラインが改正される。

内部統制システムの整備状況等を例示
 主な点をみると、有価証券報告書及び有価証券届出書の様式に「コーポレート・ガバナンスに関する情報」、「リスクに関する情報」及び「経営者による財務・経営成績の分析」(いわゆるMD&A・41ページの「ことばのコンビニ」参照)に係る項目が新設され、各様式の「記載上の注意」に記載すべき内容の例示が示されている。
 「コーポレート・ガバナンスに関する情報」では、会社の機関の内容、内部統制システムの整備状況、役員報酬の内容、監査報酬の内容、「リスクに関する情報」では、事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動など、「経営者による財務・経営成績の分析」では、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析などが例示されている。施行は平成15年4月1日となっている。



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週刊「T&A master」012号(2003.3.24)「最重要ニュース」より転載)

(分類:会計 2003.5.30 ビジネスメールUP! 434号より )

 

 
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