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住宅ロ−ン控除の再適用、「使用貸借」なら再居住年からOK
国税庁、住宅ロ−ン控除改正の通達・概要を公表

 国税庁は住宅ロ−ン控除制度の取扱いを内容とする「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」及び住宅ロ−ン控除制度の15年度税制改正部分を解説した「住宅借入金等特別控除の改正の概要について(情報)」を国税庁ホ−ムペ−ジ上に公表した。

適用対象家屋に再居住の場合、住宅ロ−ン控除が再適用に
 平成15年度税制改正では、住宅の取得等をして住宅ロ−ン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなったことにより住宅ロ−ン控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、その住宅ロ−ン控除の適用年のうち、その者が再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その翌年)以後の各適用年について、住宅ロ−ン控除の再適用を受けられる措置が講じられた(措法41G)。この改正は、その家屋を平成15年4月1日以後に居住の用に供しないこととなった場合に適用される。

制度改正に伴う新通達
 住宅ロ−ン控除の再適用の関係を明確にするため、下記のとおり、改正通達41-3(居住の用に供しなくなった場合)、41-4(再び居住の用に供した場合)が新設された。


(居住の用に供しなくなった場合)
41-3 措置法第41条第8項に規定する「その者が居住の用に供しなくなった」とは、新築等又は増改築等をした者が現に居住の用に供しなくなったことをいうのであるが、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基づいてその者が居住の用に供しなくなった後も、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族がその家屋を引き続き居住の用に供していた場合で、これらの親族がその者と共に居住することに伴い転居してその家屋を居住の用に供しなくなったときは、これに該当するものとする。
(再び居住の用に供した場合)
41-4 措置法第41条第8項に規定する「再びその者の居住の用に供した場合」とは、新築等又は増改築等をした者が現に再び当該家屋を居住の用に供した場合をいうのであるが、その者の配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、同項に規定する「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。


家屋を賃貸の用に供していた場合
 国税庁は、「住宅借入金等特別控除の改正の概要について(情報)」で「改正のあらまし」のほか、「家屋を賃貸の用に供していた場合の意義」など、住宅ロ−ン控除の再適用に際しての疑問点に『質疑応答』形式で回答し、HP上に掲載している。
 一例をあげると、再居住年においてその家屋を賃貸の用に供していた場合には、再居住年の翌年以後の各適用年について再適用になるが、親族への無償貸付などいわゆる「使用貸借」は、「賃貸」に該当しないため、再居住年からの再適用となることなどが明らかとなった。また、駐車スペ−スを貸し付けた場合には、土地の賃貸であり、家屋の賃貸ではないとの取扱いを明らかにしている。
 このほか、「転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に出向に伴うものが該当すること、転居時・再居住時に所定の手続きを行うことで、「転居した年に再居住した場合」「2回以上の再居住の場合」についても住宅ロ−ン控除の再適用が認められることなどが明らかとなっている。

居住の用に供しなくなる日までの手続き
 さらに、「住宅借入金等特別控除の改正の概要について(情報)」のHPには、「居住の用に供しなくなったとき」「再居住の用に供したとき」の手続きが解説されている。
 住宅ロ−ン控除の再適用を受けるためには、対象家屋をその居住の用に供しなくなる日までに所定の事項を記載した「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」に住宅借入金等特別控除証明書等の未使用分を添付して、家屋の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。期日までに届出書を提出しなかった場合には、税務署長がやむを得ない事情があると認め、当該申出書の提出があった場合に再適用が認められる。

再居住の用に供したときの手続き
 再居住による住宅ロ−ン控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、その家屋を再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)ほか、「再居住に関する証明書類」)を添付しなければならない。
 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」は、下記「住宅借入金等特別控除の改正の概要について(情報)」のHPに様式が収録されている。

国税庁
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

URL
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/1642/01.htm
住宅借入金等特別控除の改正の概要について(情報)
URL
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1643/01.htm

 

 


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週刊「T&A master」017号(2003.4.28)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:税務 2003.7.4 ビジネスメールUP! 449号より )

 

 
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