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一時会計監査人

 株主総会で選任された会計監査人(公認会計士又は監査法人)が、業務停止処分を受けたり、会計監査人を辞任した場合等の理由により、会計監査人を欠く事態が発生する場合があります。その場合、新たな会計監査人の選任のために臨時株主総会を開くことは手間がかかるため、通常は、監査役会が一時会計監査人を選任します(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第6条の4第1項)。一時会計監査人は仮監査人とも呼ばれます。一時会計監査人の任期は、監査役会の選任後、定時株主総会の終結のときまでです。

 なお、会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がないときは、その総会において再任されたものとみなす(商特第5条の2第2項)という再任擬制の規定の適用があります。しかし、一時会計監査人には再任擬制の規定は適用されません。そこで、一時会計監査人を選任した後に到来する定時株主総会において、新たに会計監査人を選任する必要があります。もちろん、新たに選任される会計監査人は一時会計監査人と同一である必要はありません。

 一時会計監査人の資格・欠格事由・権限・責任は本来の会計監査人と同様です。その一方、一時会計監査人は期中(場合によっては決算後)に選任されるため、監査に時間的制約があります。そこで、旧会計監査人との引継ぎが重要となってきます。そこで、現在、日本公認会計士協会が「監査人の交代に関する実務指針」をとりまとめています。

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週刊「T&A master」029号(2003.7.28)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2003.10.1 ビジネスメールUP! 482号より )

 

 
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