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減資差益と減資差損

 株主への払戻や、株式消却、資本の欠損をてん補するといった目的のために資本金を減少することを減資といいます。

 減資を行った際に、@株主への払戻額、A株式の消却額、B資本の欠損のてん補額の合計額(以下、払戻額等の合計額)が資本金の減少額より少ない場合があります。その場合の差額を減資差益と呼び、従来は資本準備金として扱っていました(旧商法288条の2第1項4号)。平成13年の商法改正により288条の2第1項4号が削除された結果、減資差益は資本準備金ではなく、その他資本剰余金の一項目と扱われることとなりました。具体的には「資本金及び資本準備金減少差益」や「減資差益」といった科目名で表示されます。なお、払戻額等の合計額と資本金の減少額が等しい場合は減資差益は生じません。

 一方、従前は払戻額等の合計額の方が取崩す資本金の額より大きい場合に減資差損が生じていました。ところが、平成14年の商法改正において、払戻額等の合計額が資本金の減少金額を超えてはならない旨規定されました(商法375条1項)。その結果、商法改正後は減資差損が生じなくなったことに注意が必要です。

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週刊「T&A master」036号(2003.9.22)「ことばのコンビニ」より転載)

(分類:会計 2003.11.19 ビジネスメールUP! 501号より )

 

 
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