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税理士等に支払う報酬の源泉徴収

 会社等が税理士、公認会計士、弁護士等に報酬・料金を支払うときは、所得税の源泉徴収が必要となります。
 注意したいのが、一回に支払われる報酬額が100万円以下の場合と100万円を超える場合とで、計算方法が異なることです。すなわち、報酬額が100万円以下の場合は報酬額に10%を乗じた額が所得税の源泉徴収額となります。よって、報酬額が10万円であれば、源泉徴収額は1万円となります。
 一方、一回に支払われる報酬額が100万円を超えるときは、100万円を超える金額については20%の税率を乗じることとなります。例えば、報酬額が120万円のときは、100万円を超える金額、すなわち120万から100万円を控除した20万円について20%を乗じた額(4万円)に、100万円以内の部分について100万円に10%を乗じた額(10万円)を加算した14万円が源泉徴収すべき所得税額となります。一回に支払われる報酬額が100万円を超えるケースはそう多くないため、ついつい、120万円に10%を乗じて計算しがちですので注意が必要です。
 なお、報酬額に消費税(及び地方消費税)の額が含まれている場合は、税込額が源泉徴収の対象となります。もっとも、「請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えない」とされています(平成9課法8−1改正)。

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  キーワード 「税理士」+「源泉徴収」
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週刊「T&A master」096号(2004.12.27「ことばのコンビニ」より転載)

 

(分類:税務 2005.1.19 ビジネスメールUP! 661号より )

 

 
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