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国税庁・所得税基本通達を一部改正
退職手当等として一時に支払われる給与の取り扱いなどを改正

 

 国税庁は1月17日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した(12月16日付)。

 寡婦における合計所得金額の計算(所得税基本通達2−40)の見直しや引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与(同30−2)において、新しく(注)として、「合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支払われるものに限られるのであって、例えば、使用人の選択によって支払われるものは、これに当たらないことに留意する。」といった記載が追加されている。その他、破産法の改正に伴う所要の整備なども行なわれている。
   

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2932/01.htm

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  キーワード 「退職手当」
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週刊「T&A master」099号(2005.1.24「最重要ニュース」より転載)

(分類:税務 2005.2.4 ビジネスメールUP! 668号より )

 

 
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