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他の相続人の協力なく、財産把握が困難な場合、「正当な理由」に該当
国税不服審判所は、被相続人と面識がなく、他の相続人からの協力も得られずに相続財産の把握が困難なケースでは、過少申告加算税を課さない正当な理由が認められるとして、賦課決定処分を取り消す裁決を行った。税務署は、「正当な理由」について、災害など納税者の責めに帰せられない外的事情などの真にやむを得ない理由による場合を指すと主張したが、裁決では、被相続人及び他の相続人と請求人の関係を考慮した判断がなされている。 相続税調査で未分割の申告漏れ財産 争点は「正当な理由」の存否 真にやむを得ない事情と認める ※
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(週刊「T&A master」154号(2006.3.13「最重要ニュース」より転載)
(分類:税務 2006.3.31 ビジネスメールUP! 829号より )
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