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会社法等に対応するため、中小企業の会計指針を一部改正へ
日税連などの4団体、株主資本等変動計算書や注記表に対応

 

 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は4月3日、昨年8月に公表した「中小企業の会計に関する指針」(本誌No.127参照)の一部改正案を公表した。2月7日に公布された会社法関係省令や企業会計基準委員会が公表した会計基準に対応するための改正となっている。具体的には、貸借対照表の純資産の部の表示、株主資本等変動計算書、注記表、企業結合会計基準などに対応している。なお、4月11日まで意見募集した後、正式決定する。

資本の部から純資産の部へ
 改正点の主な事項をみてみると、まずは資本の部が純資産の部に変更されたことが挙げられる。これは、企業会計基準委員会が昨年12月に公表した「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」を踏まえたものとなっている。具体的には、純資産の部は、株主資本と株主資本以外の各項目に区分。株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分されることになる(本誌No.150参照)。
 次に株主資本等変動計算書の項目が追加されている。株主資本等変動計算書は、会社法上新たに計算書類とされたもので、企業会計基準委員会がその会計基準を昨年の12月に策定している。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するためのものと規定している(本誌No.150参照)。
 また、会社法で計算書類とされた個別注記表についても盛り込まれており、会社法にそった規定が行われている。特に会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く)の注記一覧(この場合、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書、その他の注記が求められている)なども記載されている。

役員賞与や減損会計も規定
 その他、役員に対する賞与の規定が新設されている。具体的に役員賞与は発生した会計期間の費用として処理することとされた。また、当期の職務に係る役員賞与の支給を翌期に開催される株主総会において決議する場合には、その決議事項とする額又はその見込額を、原則として、引当金に計上することになる。
 また、企業結合会計基準及び事業分離会計基準が平成18年4月1日から適用されたことを受け、組織再編の会計も新設されているほか、固定資産の減損について、会社計算規則に盛り込まれていることから今回の指針案にも規定されている。現行の指針では、基本的には税法の基準に合わせ物理的・機能的減損が生じた場合とされている。



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 キーワード 「注記表」
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週刊「T&Amaster」158号(2006.4.10「最重要ニュース」より転載)

(分類:会計 2006.5.19 ビジネスメールUP! 847号より )

 

 
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