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交際費「5,000円基準」は海外での接待にも適用可能
出張時の飲食費も損金算入の対象に

 

 平成18年度税制改正で導入された飲食費に係る「5,000円基準」は、国内での接待のみでなく、海外での接待にも適用される。日本企業の役員等が海外出張した際、現地で得意先や仕入先を接待するケースでも、その飲食費が1人当たり5,000円以下であれば損金算入が可能となる。しかし、海外旅行(視察旅行)等における飲食費は、主たる目的の「旅行」と不可分かつ一体的とされ、「5,000円基準」の対象とならないので注意したい。

海外旅行における飲食費との違いに注意
 平成18年度税制改正では、1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外され、損金算入することが可能となった(措法61条の4、措令37条の5)。この「5,000円基準」については、適用対象が国内に限定されるのか、海外での接待も含まれるのか疑問となっていたが、取材により、海外での接待も適用対象となることが判明した。つまり、日本企業の役員や従業員等が海外支店等に出張した際、現地の飲食店等において、得意先、仕入先やその他事業に関係ある者等を接待した場合でも、その飲食費が1人当たり5,000円以下であれば、損金算入が可能となる。
 しかし、注意したいのは、海外旅行(視察旅行)等での飲食費については「5,000円基準」が適用されないこと。その理由は、海外旅行における飲食等の場合、その主たる目的が「旅行」とされ、旅行と飲食等とが不可分かつ一体的なものとなるため(国税庁HP「交際費等(飲食費)に関するQ&A」Q7参照)。
 したがって、海外旅行の費用から飲食費だけを抜き出すことはできず、仮に、その飲食費が1人当たり5,000円以下であっても、「5,000円基準」の対象として損金算入することはできないことになる。

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  キーワード 「飲食費」⇒21

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タイトル
登録日
コラム まるわかり一週間 2006-09-18
税務 「5,000円基準」の適用には講師料と飲食費の明確な区別が必要 2006-08-28
コラム まるわかり一週間 2006-08-28
コラム 雑感 平成18年度税制改正に寄せられた意見から 〜特殊支配同族会社課税を一例に〜 2006-08-07
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税務 1人5,000 円以下の飲食費判定など、交際費等に関するQ&Aが公表 2006-06-05
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」179号(2006.9.18「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2006.10.23 ビジネスメールUP! 908号より )

 

 
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