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繰延資産の項目

 

 会社法では、商法とは異なり、繰延資産に関する具体的な定めは置かれていない(会社計算規則106条3項5号)。このため、会計基準では、株式交付費、社債発行費、創立費、開業費、開発費に関する取扱いが規定されている。一方、法人税法上は、法人が支出する費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶものとされ(法人税法2条24号)、具体的には、創業費、開業費、試験研究費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金等が規定されている(法人税法施行令14条)。

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  キーワード 「繰延資産」+「項目」⇒31

分類

タイトル
登録日
会計 棚卸資産の評価損等の表示方法や繰延資産の範囲が変更へ 2006-10-30
会計 繰延資産の範囲に株式交付費が追加 2006-10-25
資料 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」新旧対照条文 2006-10-09
解説記事 実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」について 2006-09-25
資料 実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 2006-09-04
コラム まるわかり一週間 2006-08-14
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」180号(2006.9.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2006.11.1 ビジネスメールUP! 912号より )

 

 
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