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会社法施行規則改正案、事業報告の役員報酬開示を開示方法に応じ区分
施行予定は4月1日も施行日前に期末到来の事業報告等に経過措置

1月31日公表の「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」では、会社法施行規則について、募集株式等の発行の際に株主への通知等を要しない場合に係る「四半期報告書」の導入に伴う整備(本誌245号18頁参照)のほか、事業報告における会社役員の報酬等の開示に係る規律の明確化なども図られる。意見募集を経て4月1日の施行予定。ただし、(イ)施行日前に末日が到来した事業年度の最終のものに係る事業報告、(ロ)施行日前に開始した事業年度の計算書類・事業報告の附属明細書、(ハ)施行日前に契約締結・計画作成がされた株式交換・株式移転に際しての計算について「なお従前の例による」とする経過措置が設けられる予定だ。

会社計算規則は会計基準等に対応
 会社計算規則については、主に(1)株式交換・株式移転の際の会計処理、(2)リース取引の開示、(3)関連当事者との取引に関する注記について改正が図られる。
 (1)は、共通支配下の取引における先行取得分株式等の取扱いを、いわゆる企業結合適用指針等に対応させるもの。(2)では、所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止した「リース取引に関する会計基準」等に合わせ、定義規定や資産の部・負債の部を手当てし、「リースにより使用する固定資産に関する注記」における定義も整理。(3)では、「関連当事者の開示に関する会計基準」等に合わせ、「当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者」「従業員のための企業年金(略)」を関連当事者として追加する。

会社法施行規則では規律明確化等も
 会社法施行規則における事業報告の報酬等の開示に係る改正案では、株式会社の会社役員に関する事項中、現行「当該事業年度に係る取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(略)」を、会社役員の@全部につき「取締役」等ごとの報酬等の総額を掲げる場合、A全部につき当該役員ごとの報酬等の額を掲げる場合、B一部につき当該役員ごとの報酬等の額を掲げる場合に区分したうえ、@では「取締役」等ごとの報酬等の総額・員数、Aでは当該役員ごとの報酬等の額、Bでは当該役員ごとの報酬等の額、その他の役員につき「取締役」等ごとの報酬等の総額・員数を開示することとする(社外役員についても同様)。
 なお、対象となる「会社役員」の定義は119条2号から121条1号に移動、単に「直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る」とし、また、開示対象の報酬等につき、「当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等」を新設している。

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  キーワード 「会社法施行規則 事業報告」⇒74

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 企業結合適用指針改正に伴う会社計算規則等改正案が公表 2008年 01月 31日
解説記事 ディスクロージャー制度における見落としがちな規制環境の変化

2007年 12月 10日

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(以上、最新順)

週刊「T&A master」246号(2008.2.11「今週のニュース」より転載)

(分類:会社法 2008.3.31 ビジネスメールUP! 1106号より )

 

 
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