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欠損金の繰戻し還付制度

 法人の決算に欠損が生じた場合において、前年度に所得が生じていた場合には、当該欠損金額を前年度の所得に繰り戻して法人税額を再計算することにより、前年度に納付した法人税額の還付を請求できる制度。バブル崩壊による税収不足のため、中小企業者が設立の翌年から5年以内に欠損金を生じた場合などを除き、平成4年4月1日から終了する事業年度から適用が停止されているが、今般、「20年4月1日〜4月29日」の間、一時的に“復活”した。

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  キーワード 「法人税額 還付」⇒85

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タイトル
登録日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第251回 2008年 06月 16日
解説記事 土地建物等の譲渡損失に係る損益通算禁止規定の合憲性(遡及立法の禁止) 2008年 05月 19日
資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(4)

2008年 02月 25日

資料 所得税法等の一部を改正する法律案(抄)(2)

2008年 02月 11日

解説記事 3月末迄に法案不成立なら、交際費も全額損金算入に

2008年 02月 04日

資料 民主党税制改革大綱

2008年 01月 07日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」258号(2008.5.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2008.6.25 ビジネスメールUP! 1140号より )

 

 
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