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資産流動化法 資産流動化法(「資産の流動化に関する法律」)は、資産を流動化するために設立された特定目的会社が、資産流動化計画に基づき、資産の保有者から資産を取得し、当該資産を裏付けとする証券を発行することなどにより、資産を流動化する仕組みについて規定している法律。平成10年9月から施行されている。資産流動化法では、違法行為等の是正命令、業務の停止命令、解散命令の行政処分が規定されており、今回、同法に基づく初めての是正命令が行われている。 ※
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(週刊「T&A master」258号(2008.5.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2008.6.30 ビジネスメールUP! 1142号より )
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