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資産流動化法

 資産流動化法(「資産の流動化に関する法律」)は、資産を流動化するために設立された特定目的会社が、資産流動化計画に基づき、資産の保有者から資産を取得し、当該資産を裏付けとする証券を発行することなどにより、資産を流動化する仕組みについて規定している法律。平成10年9月から施行されている。資産流動化法では、違法行為等の是正命令、業務の停止命令、解散命令の行政処分が規定されており、今回、同法に基づく初めての是正命令が行われている。

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  キーワード 「資産流動化法」⇒39

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タイトル
登録日
資料 FROM INTERNET 2008年 05月 19日
プレミアム会社法 SPCに対して資産流動化法に基づく初めての行政処分

2008年 05月 09日

資料 信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令及び信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等の概要

2007年 08月 06日

解説記事 新信託法の段階施行と関連改正の現状 2007年 07月 23日
資料 企業会計基準適用指針公開草案第22号 一定の特別目的会社の開示に関する適用指針(案)

2007年 02月 05日

資料 税制調査会第2回グループ・ディスカッション(11月15日開催)議事録

2006年 12月 18日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」258号(2008.5.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2008.6.30 ビジネスメールUP! 1142号より )

 

 
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