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親会社株式の取得の禁止

 会社法上、子会社は親会社株式を取得することが原則として禁止されている(会社法135条)。これは、子会社による取得を自由にすると、親会社に課されている債権者・株主との利害を調整する規制が意味をなさなくなってしまうからである。子会社が親会社株式を取得できるのは、株式交換や株式移転により親会社株式の交付を受ける場合などであるが(施行令23条6項)、その場合でも、原則として相当の時期に処分しなければならない。

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  キーワード 「親会社株式」⇒87

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解説記事 吸収合併における抱合株式の処理について 2008年 07月 07日
プレミアム税務 株式移転完全親法人株式等の売却額がそのまま課税上の譲渡益に

2008年 06月 16日

解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第244回 2008年 04月 21日
プレミアム会社法 地方公務員共済組合連合会の議決権反対行使は20.5%で微減 2008年 01月 14日
解説記事 平成20年度税制改正大綱を徹底分析

2007年 12月 24日

解説記事 改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の解説

2007年 12月 24日

(以上、最新順)  

週刊「T&A master」262号(2008.6.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2008.8.4 ビジネスメールUP! 1156号より )

 

 
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