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株式取得の事前届出制

 現行独占禁止法上、会社およびその直接の国内の親会社・子会社の総資産合計額が100億円超などの会社が、総資産10億円超の国内会社の議決権を新たに10%、25%または50%を超えて保有することとなるなどの場合、公取委への事後の報告が求められる(株式所有報告書制度)。今後一定の「株式の取得に関する計画」について、現行の一定の合併・分割・事業等譲受けと同様、あらかじめ届け出るものとするのが今般の改正案の「株式取得の事前届出制」である。

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  キーワード 「事前届出制」⇒16

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登録日
プレミアム会社法 独禁法改正案が閣議決定、国会に提出される 2009年 03月 09日
プレミアム会社法 独禁法改正案、課徴金制度拡充など骨格は維持して今国会提出へ

2009年 02月 23日

コラム 外為法27条による審査と投資中止勧告に至る経緯 2008年 04月 28日
解説記事 独占禁止法上の新課徴金制度、新企業結合規制を読み解く

2008年 03月 31日

プレミアム会社法 株式取得の事前届出制導入、課徴金制度の拡充など国会提出

2008年 03月 17日

プレミアム会社法 公取委、今年初の独禁法調査会で独禁法等改正案の概要を示す

2008年 02月 25日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」296号(2009.2.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2009.4.27 ビジネスメールUP! 1257号より )

 

 
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