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住宅取得等資金の贈与税の非課税制度に係る改正通達が公表
非課税の適用順序では納税者に有利な定め

 国税庁は9月29日、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。住宅取得等資金の贈与税の500万円非課税制度に係る直系尊属の範囲、非課税の適用順序、贈与者が贈与した年中に死亡した場合の課税等について明確化している。

直系尊属の範囲を明確化
 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から贈与により取得した住宅等取得資金について、一定の要件のもと500万円まで非課税とするもの。
 改正通達では、直系尊属の範囲について、特定受贈者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者)の養親およびその養親の直系尊属は含まれるが、その特定受贈者の配偶者の直系尊属やその特定受贈者が特別養子縁組(民法817条の2第1項)による養子である場合のその実方の父母および実方の直系尊属等は含まれないことを明確化している(措通70の2−1)。
 また、住宅取得等資金の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋等の新築等をした者が、転勤、転地療養その他やむを得ない事情で生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、「特定受贈者の居住の用に供した時」「居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」に該当するケースが示されている。具体的には、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、または居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときとなる(70の2−2)。

非課税の適用は3年以内の贈与資金から
 相続開始の日の属する年の3年前に2回以上にわたって住宅取得等資金の贈与を受けて、その年分に当該非課税制度の適用を受けている場合で、その贈与により取得した資金の価額の合計額が適用可能な金額を超え、かつ、相続開始前3年以内の贈与とそれに該当しないものがあるときの非課税の適用順序も定められている。この場合、相続税法19条の適用にあたっては、当該非課税制度の規定の適用を受ける住宅取得等資金は、まず、相続開始前3年以内の贈与に該当する資金から適用されたものとして取り扱われる(70の2−12)。
 また、住宅取得等資金の贈与をした者が、その贈与をした年中に死亡した場合に特定受贈者が当該非課税制度の適用を受けるときには、申告書に計算の明細書等を添付したものを提出しなければならず、その申告書の提出がない場合は、当該非課税制度の適用はないとしている(70の2−14)。

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  キーワード 「住宅取得等資金」⇒66

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資料 平成22年度税制改正要望項目および既存租税特別措置の見直し項目一覧(経済産業省・環境省・国土交通省・文部科学省) 2009年 11月 30日
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資料 「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました(リンク) 2009年 07月 29日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」324号(2009.10.5「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2009.12.2 ビジネスメールUP! 1340号より )

 

 
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