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相続税の申告期限の延長の特例

 平成20年10月1日〜平成21年3月31日の間に亡くなった場合の相続税については、平成21年度税制改正により創設された「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」により、一定の要件を満たす場合には相続税の申告期限が延長されることになった。具体的には、被相続人の財産のうちに非上場会社の株式等が含まれ、その会社の代表権を有していた場合であれば、申告期限は平成22年2月1日となる(平成21年改正法附則65条1項)。

 

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  キーワード 「申告期限 延長」⇒160

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タイトル
登録日
資料 平成22年度税制改正大綱〜納税者主権の確立へ向けて〜 2009年 12月 28日
資料 「平成22年度税制改正大綱」が閣議決定されました

2009年 12月 22日

オフィシャル税務 相続税調査、海外資産関連事案・無申告事案の件数が増加 2009年 12月 21日
資料 相続税の申告期限の延長に関するQ&A(2)(国税庁)

2009年 12月 14日

資料 税制調査会(平成21年度 第18回・12月3日開催)議事録

2009年 12月 09日

コラム 税理士事務所回覧用 月曜朝イチCHECK 2009年 12月 07日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」327号(2009.10.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.1.13 ビジネスメールUP! 1353号より )

 

 
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