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繰延資産の区分

 旧商法とは異なり、会社計算規則では、繰延資産についての具体的な定めは置いていない(同規則74条3項5号)。このため、企業会計基準委員会の「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」では、繰延資産として、@株式交付費、A社債発行費等、B創立費、C開業費、D開発費を限定列挙している。なお、法人税法上はこれらの繰延資産のほか、広告宣伝用資産等、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものも繰延資産に該当する(法法2条24号・法令14条)。

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  キーワード 「繰延資産」⇒186

分類

タイトル
登録日
プレミアム会計 無形資産論点整理が決定、一定の社内研究開発費は資産計上 2009年 12月 21日
コラム 無形資産に関する論点整理の概要を読み解く

2009年 11月 23日

コラム プライバシーマーク

2009年 11月 16日

プレミアム税務 法人がマンション管理組合に支払う修繕積立金は一時の損金に

2009年 11月 09日

プレミアム会計 繰延資産、開発費の一部以外のほとんどは費用処理に 2009年 11月 02日
解説記事 法人税制の課題─見直すべき項目と改正の方向性─

2009年 11月 02日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」328号(2009.11.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2010.1.18 ビジネスメールUP! 1355号より )

 

 
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