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中小企業倒産防止共済制度の掛金

 平成22年度税制改正では、中小企業倒産防止共済法等の改正を前提として、損金算入できる中小企業倒産防止共済制度の掛金総額の限度額が800万円に、掛金月額の限度額が20万円に引き上げられる。共済制度の対象は事業を1年以上継続している中小企業者。共済は、法人の解散や申出などにより解約することができる。これらの解約の場合、掛金納付月数が40か月以上であれば、100%掛金が払い戻されるため、節税商品として利用されている一面がある。

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  キーワード 「中小企業倒産防止共済制度」⇒12

分類

タイトル
登録日
コラム 中小企業倒産防止・小規模企業共済法の税制措置はどうなる? 2010年 05月 03日
資料 FROM INTERNET 2010年 04月 26日
プレミアム会社法 小規模企業共済法案、中小企業倒産防止共済法の一部改正法案が国会で成立 2010年 04月 20日
オフィシャル税務 税制優遇のある小規模企業共済法の一部改正案が衆議院を通過 2010年 03月 29日
資料 平成22年度税制改正で要望が認められた主な項目(地方税)

2009年 12月 21日

資料 平成22年度税制改正で要望が認められた主な項目(国税)

2009年 12月 21日

(以上、最新順)

 

週刊「T&A master」348号(2010.3.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.5.28 ビジネスメールUP! 1407号より )

 

 
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