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税理士法42条(業務の制限)

 退職した税務職員が税理士となった場合には、離職前1年内の職の所掌に属すべき納税者に係る案件に対しては、離職後1年間について税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)を行うことが制限されている。退職時の地位縁故を利用して不当に業務を拡張させることなど、無用な混乱を避けるといった意味がある。なお、一定の事由に該当し、国税庁長官の承認があれば税理士業務の制限が解除されるが、承認件数は過去6件であり、昭和51年以降は1件もない。

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  キーワード 「税理士法 国税庁」⇒98

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オフィシャル税務

退職職員の税理士業務の制限とは?

2010年 06月 15日

資料

退職職員に対する税理士業務の制限について(税理士法第42条に関する運用上の留意事項)(平成22年6月9日)

2010年 06月 11日

コラム

所有権移転外ファイナンス・リースについて

2010年 04月 26日

資料

登録政治資金監査人が作成する「受取書」に係る印紙税法上の取扱いについて 2010年 03月 08日

資料

登録政治資金監査人が作成する「受取書」に係る印紙税法上の取扱いについて(文書回答事例)(平成22年2月22日)

2010年 03月 01日

解説記事

未曾有の景気悪化に対応する法人税実務 第6回 税コスト削減策(4)

2009年 10月 12日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」359号(2010.6.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.8.6 ビジネスメールUP! 1436号より )

 

 
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