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年少扶養親族

 平成22年度税制改正では、扶養親族のうち年齢16歳未満の者である年少扶養親族に対する扶養控除(控除額38万円)が廃止された。これにより、扶養控除の対象となる者が扶養親族のうち年齢16歳以上の者となるため、年齢16歳以上の扶養親族を「控除対象扶養親族」と定義することになった。なお、年少扶養親族については、扶養控除の適用はないが、その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用される。平成23年分の所得税からの適用となる。

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  キーワード 「扶養控除 対象」⇒145

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

年少扶養親族が扶養控除の対象外で所得税基本通達を一部改正

2010年 07月 19日

解説記事

平成22年度税制改正における所得税関係の改正について

2010年 07月 05日

解説記事

平成22年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について

2010年 06月 28日

資料

「平成22年分所得税の予定納税額の減額申請書」の掲載について

2010年 05月 31日

解説記事

平成22年度税制改正大綱から今後の税制の展開を読み取る

2010年 01月 25日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」363号(2010.7.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税制改正 2010.9.6 ビジネスメールUP! 1447号より )

 

 
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