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神奈川県臨時特例企業税

 神奈川県が資本金等5億円以上の法人を対象に平成13年8月1日以後開始事業年度から法定外普通税として導入したもの(平成21年3月期で廃止)。繰越欠損金の控除制度により、当年度が黒字にもかかわらず法人事業税を納めていない企業が対象とされたもので、法人事業税の所得金額の計算上、損金に算入することとされている欠損金額を損金の額に算入しないものとして計算した場合の所得金額に対して3%の税率で課していた(平成16年度から1%引下げ)。

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  キーワード 「神奈川県」⇒69

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解説記事

地方税法における法定外普通税制定の範囲─神奈川県臨時企業税事件控訴審判決─ 2010年 08月 02日

オフィシャル税務

臨時特例企業税の条例で東京高裁が逆転判決 2010年 03月 15日

資料

平成19(受)1219 約束手形金不当利得返還等請求事件

2009年 04月 17日

資料

税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について

2008年 12月 15日

解説記事

地方税法における法定外普通税の範囲―神奈川県臨時特例企業税事件―

2008年 10月 20日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」365号(2010.8.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.9.24 ビジネスメールUP! 1454号より )

 

 
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