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相続税の連帯納付義務

 相続税の連帯納付義務とは、同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続・遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続・遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずるとするもの(相法34条1項)。日税連の「平成23年度・税制改正に関する建議書」は、「未分割財産がある場合などを除き、相続税の連帯納付義務は廃止すべき」としている。

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  キーワード 「連帯納付」⇒60

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

日税連、更正の請求期間の延長等を要望 2010年 08月 09日

資料

税制調査会(平成21年度 第18回・12月3日開催)議事録

2009年 12月 09日

解説記事

贈与税の連帯納付義務と保証債務履行特例

2009年 11月 23日

コラム

日税連・税制改正に関する建議書を関係官庁へ提出

2009年 08月 31日

解説記事

遺留分減殺請求の効力は相続開始時にまで遡及せず

2009年 08月 24日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」366号(2010.8.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.9.27 ビジネスメールUP! 1455号より )

 

 
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