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完全支配関係系統図

 グループ法人税制が適用される法人に対しては、完全支配関係を系統的に示す図(法規35、37の12)の提出が求められる。系統図の作成日は法令上規定がないが、課税当局は便宜上「期末現在」での作成を求める模様。また、グループ内の各法人は同一の系統図を作成すればよいが、グループ内に決算日の異なる法人があり、系統図作成時点から当該法人の期末までに資本関係の異動があった場合には、当初の系統図の修正版の提出が求められることになるようだ。

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  キーワード 「完全支配関係」⇒172

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資料

平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)(1) 2010年 11月 08日

プレミアム税務

LLC介在でも完全支配関係に該当、社団法人介在なら該当せず 2010年 11月 01日

プレミアム税務

複数の個人が頂点の100%グループ、株式移転で新寄附金税制の対象に

2010年 10月 25日

解説記事

グループ税制QA第二弾で判明した新解釈&プレミアム情報 2010年 10月 18日

解説記事

親会社が100%子会社の業績悪化を避けるために行う債権放棄等の取扱い 2010年 10月 18日

解説記事

100%グループ内の法人間の取引等に係る改正について

2010年 10月 18日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」373号(2010.10.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.11.15 ビジネスメールUP! 1474号より )

 

 
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