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法人税反面調査の対象に売却先の固定資産等が追加 本年6月22日に成立した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」では、法人税法154条が改正され、反面調査の対象物件の見直しが行われた。これまで法人税反面調査の対象は「帳簿書類」とされていたが、今回の改正で、「帳簿書類その他の物件」と規定された。これにより、法人税の反面調査の対象に固定資産の売却先におけるその固定資産、取引先への預け在庫等が加わることになる。 施行日は平成24年1月1日 所得税法等と均衡が悪い状況が続いた
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(週刊「T&A master」416号(2011.8.29「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2011.10.24 ビジネスメールUP! 1603号より )
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