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後納保険料 後納保険料は、現行の国民年金法上、過去2年分まで納付できるが、年金確保支援法附則2条により、3年間の時限措置として過去10年分まで納付できることになった(来年10月1日までに施行)。いわゆる第三号被保険者問題により、年金の受給資格を満たさない被保険者を救済する目的で見直された。適用には、厚生労働大臣の承認を得るなど一定の手続が必要となるが、詳細は後日公布の政令に明記される。承認の際には、過去2年分の保険料を完納する必要がある。 ※
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(週刊「T&A master」418号(2011.9.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2011.11.7 ビジネスメールUP! 1609号より )
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