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後納保険料

 後納保険料は、現行の国民年金法上、過去2年分まで納付できるが、年金確保支援法附則2条により、3年間の時限措置として過去10年分まで納付できることになった(来年10月1日までに施行)。いわゆる第三号被保険者問題により、年金の受給資格を満たさない被保険者を救済する目的で見直された。適用には、厚生労働大臣の承認を得るなど一定の手続が必要となるが、詳細は後日公布の政令に明記される。承認の際には、過去2年分の保険料を完納する必要がある。

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  キーワード 「国民年金法」⇒48

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

3年間の時限措置で納付可能な過年分の国民年金も所得控除対象に

2011年 09月 12日

プレミアム税務

社会保障・税一体改革の法案化、消費増税の施行期日明記の可能性

2011年 07月 18日

オフィシャル税務

23年度国庫負担割合1/2維持、税制抜本改革での確保財源で

2011年 05月 23日

プレミアム税務

年金財源の1次補正予算転用で24年度に消費税率1%引上げも

2011年 05月 02日

解説記事

社会保障・税一体改革の鍵、附則104条Q&A

2011年 02月 28日

オフィシャル税務

税制抜本改革に係る国民年金法改正案が国会に

2011年 02月 21日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」418号(2011.9.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2011.11.7 ビジネスメールUP! 1609号より )

 

 
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