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準登録事務所の取扱いの変更 日本公認会計士協会は3月29日付で示した上場会社監査事務所登録制度の一部変更要綱案に基づき、上場会社監査事務所登録規則を7月6日付で改正し、非上場の大会社等を監査する準登録事務所の取扱いなどを変更した。登録監査事務所に対する措置に準じた措置として、品質管理レビューを通じ必要に応じて注意、CPEの履修指示、品質管理レビューによる限定事項等の概要の開示、登録の取消しといった措置に準じた措置等を講じるもので、7月7日に施行された。 ※
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(週刊「T&A master」419号(2011.9.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2011.11.14 ビジネスメールUP! 1612号より )
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