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雇用促進計画 雇用促進税制の適用には、事業年度開始後2か月以内に目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画を作成し、本社・本店がすべての雇用保険適用事業所分(連結納税適用の場合は連結子法人を含む)をまとめて管轄するハローワークに提出する必要がある。平成23年4月1日〜8月31日に事業年度を開始した企業は、特例として平成23年10月31日までの提出が可能である。また、確定申告の際には、ハローワークで確認を受けた雇用促進計画の写しを添付する。 ※
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(週刊「T&A master」419号(2011.9.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2011.11.16 ビジネスメールUP! 1613号より )
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