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優先株式 利益・利息の配当や残余財産の分配を、他の株式より優先的に受けることができる地位が与えられた株式。その代わりに株主総会での議決権がないことが多く、発行会社にとっては、議決権を付与せずに資本の増強を実現できるメリットがある。会社法により実現した種類株式の一種であり、対極の概念が劣後株式である。優先株式は、日本の会計基準では「資本」だが、IFRSでは配当等の支払義務を実質的な調達資金の払戻しと考え、「負債」と判断される場合がある。 ※
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(週刊「T&A master」423号(2011.10.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2011.12.12 ビジネスメールUP! 1623号より )
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