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優先株式

 利益・利息の配当や残余財産の分配を、他の株式より優先的に受けることができる地位が与えられた株式。その代わりに株主総会での議決権がないことが多く、発行会社にとっては、議決権を付与せずに資本の増強を実現できるメリットがある。会社法により実現した種類株式の一種であり、対極の概念が劣後株式である。優先株式は、日本の会計基準では「資本」だが、IFRSでは配当等の支払義務を実質的な調達資金の払戻しと考え、「負債」と判断される場合がある。

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  キーワード 「優先株式」⇒49

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

SOの権利付与額に優先株の株価採用不要

2011年 10月 17日

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2010年 08月 23日

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2010年 05月 31日

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第三者割当てへの対応等に係る上場制度整備の概要と実務上の留意事項

2009年 08月 31日

解説記事

相続開始前の株式売買契約(相続税対策)の課税上の効力―仮装行為否認の限界―

2009年 01月 12日

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議決権種類株式に係る上場制度の整備等の概要

2008年 07月 28日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」423号(2011.10.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2011.12.12 ビジネスメールUP! 1623号より )

 

 
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