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ライツ・オファリングとインサイダー取引規制

 ライツ・オファリングについてはその特性を踏まえたインサイダー取引規制の整備が必要であるとし、(1)規制上の重要事実に該当しない軽微基準、(2)適用除外が設けられる(11月4日公表・取引等規制府令改正案による)。(1)は新株予約権の行使時の払込金額の総額が1億円未満と見込まれ、かつ1株に対し割り当てる新株予約権の目的である株式の数の割合が0.1未満であることが要件。(2)は発行会社が重要事実を知る前に決定した計画・期日等に基づき新株予約権の売買等を行う場合である。

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  キーワード 「ライツ・オファリング」⇒22

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タイトル
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コラム

ライツ・オファリングの開示整備など施行に向け政府令等の改正案 2011年 11月 14日

プレミアム会社法

ライツ・オファリング、一定の要件で外国証券規制に抵触せず

2011年 09月 22日

コラム

ライツ・オファリングでの行使制限は株主平等に反するか

2011年 09月 12日

解説記事

資本市場および金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の改正の要点

2011年 06月 20日

コラム

ライツ・オファリング 2011年 04月 25日
コラム 企業財務会計士など、会計士法改正はすべて見送り

2011年 04月 25日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」426号(2011.11.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2012.1.20 ビジネスメールUP! 1635号より )

 

 
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