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ライツ・オファリングとインサイダー取引規制 ライツ・オファリングについてはその特性を踏まえたインサイダー取引規制の整備が必要であるとし、(1)規制上の重要事実に該当しない軽微基準、(2)適用除外が設けられる(11月4日公表・取引等規制府令改正案による)。(1)は新株予約権の行使時の払込金額の総額が1億円未満と見込まれ、かつ1株に対し割り当てる新株予約権の目的である株式の数の割合が0.1未満であることが要件。(2)は発行会社が重要事実を知る前に決定した計画・期日等に基づき新株予約権の売買等を行う場合である。 ※
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(週刊「T&A master」426号(2011.11.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2012.1.20 ビジネスメールUP! 1635号より )
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