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法人への税務調査、無申告事案が標的に
国税庁、平成22事務年度「法人税等の調査事績の概要」を公表

・ 平成22事務年度の法人への税務調査、東日本大震災の影響で減少も無申告法人への調査は大幅に増加。
・ 無申告法人に対する税務調査は国税庁の重点項目の1つ。今事務年度以降も調査は増え続ける見込み。
・ 23年度改正では、無申告法人に対する罰則が強化。23年6月決算法人から故意の無申告が摘発対象に。

 国税庁が11月2日に公表した平成22事務年度の「法人税等の調査事績の概要」によると、法人税の実地調査の件数は、東日本大震災の影響により、前年比10.3%減の12万5千件であった。追徴税額も前年比33.7%減の2,520億円と大きく減少。一方、無申告法人に対する実地調査件数は、前年比54.4%増の5,278件、追徴税額は、前年比73.1%増の102億900万円といずれも大幅に増加した。
 無申告法人に対する実地調査のうち、意図的な無申告法人は402件、追徴税額は69億3,200万円であった。事業実態を隠すため故意に事務所の移転を繰り返し、納税を回避していた事例などがあった模様だ。
 なお、平成23年度税制改正により、故意の申告書不提出によるほ脱犯が創設された。この罰則は、23年6月決算法人より適用対象となる。悪質性が極めて高い事案が査察による摘発対象となる模様だが、今事務年度において留意したい項目の1つといえる。なお、消費税も罰則が強化されている。具体的には、不正に消費税を還付しようとした者(未遂)に対する罰則が新設された。
 平成22事務年度の消費税還付申告法人に対する消費税の実地調査は8,475件、うち虚偽申告により還付金を水増ししたものは830件であった。追徴税額は、全体で74億9,700万円、うち虚偽によるものは12億6,800万円。不正還付事案のなかには、リースした高額な機械装置を帳簿改ざんにより自社の資産に架空計上する手口で消費税を不正還付する事案(参照)があった。

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  キーワード 「無申告事案」⇒16

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

無申告者への相続税調査を重点的に実施

2011年 11月 21日

オフィシャル税務

国際化事案等に対する調査で調査部との連携強化

2011年 06月 27日

オフィシャル税務

被災地に対する税務調査、納税者の状況に応じた対応を確認 2011年 06月 13日

オフィシャル税務

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2010年 12月 20日

オフィシャル税務

相続税調査、海外資産関連事案・無申告事案の件数が増加

2009年 12月 21日

オフィシャル税務

法人税の脱税摘発が大幅に増加、告発件数の63%を占める

2009年 06月 22日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」426号(2011.11.14「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.1.20 ビジネスメールUP! 1635号より )

 

 
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