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過少資本税制

 主に外資系企業を対象とするもので、「負債の平均残高>外国親会社等が有する持分×3」の場合(“過少資本”状態)、その超過部分に係る利子の損金算入を認めない制度。法人税法上、利子は損金算入されるが、配当はされない。そこで、外国企業が日本に子会社を作る場合、出資を少なくする一方、借入金を多くすることで課税所得を圧縮する租税回避行為を防止するために平成4年に創設された。なお、「総負債の平均負債残高≦自己資本×3」であれば、過少資本状態でも本税制は適用されない。

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  キーワード 「過少資本」⇒24

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

利子源泉地国免税+損金算入制限実現へ

2011年 11月 21日

プレミアム税務

日米租税条約改正、利子が論点なら租税回避防止策課題に

2011年 09月 12日

解説記事

移転価格税制と他の国際課税、寄附金との関係を探る

2007年 03月 05日

コラム

過少資本税制の利子の範囲や非永住者制度を見直しへ 2005年 12月 12日

解説記事

国際課税の基礎 第1回 国際課税制度の目的 ―国際的二重課税の排除と日本の課税権の確保―

2005年 09月 19日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」427号(2011.11.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.1.23 ビジネスメールUP! 1636号より )

 

 
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