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過少資本税制 主に外資系企業を対象とするもので、「負債の平均残高>外国親会社等が有する持分×3」の場合(“過少資本”状態)、その超過部分に係る利子の損金算入を認めない制度。法人税法上、利子は損金算入されるが、配当はされない。そこで、外国企業が日本に子会社を作る場合、出資を少なくする一方、借入金を多くすることで課税所得を圧縮する租税回避行為を防止するために平成4年に創設された。なお、「総負債の平均負債残高≦自己資本×3」であれば、過少資本状態でも本税制は適用されない。 ※
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(週刊「T&A master」427号(2011.11.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.1.23 ビジネスメールUP! 1636号より )
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