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地域再生法 地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域再生を総合的・効果的に推進するために制定された法律(平成17年法律第24号)で、政府が策定した地域再生基本方針を踏まえて地方公共団体が地域再生計画を作成、内閣総理大臣の認定を受けた当該計画に基づく事業には、@地域再生基盤強化交付金の交付等、A地域再生支援利子補給金の支給、B財産の処分の制限に係る承認の手続の特例が認められる。今般の改正により、C課税の特例、D地方債の特例が追加されることとなる。 ※
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(週刊「T&A master」440号(2012.2.27「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2012.5.9 ビジネスメールUP! 1679号より )
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