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デジタル複合機のまとめ買いは廃止へ
中小企業投資促進税制、対象設備が追加も政令等による見直しで縮減

・ 平成24年度税制改正法案では、中小企業投資促進税制の適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長。
・ 対象資産の範囲に設備振動試験器、蛍光X線分子機器、LED測定器などが追加。
・ 改正は拡充だけでなく、政令によりデジタル複合機の複数台の取得価額が120万円以上の場合のまとめ買いの特例が廃止に。

 中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が特定機械装置等の取得等をして製造業等の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除のいずれかの選択適用を認めるというもの(資本金の額等が3,000万円超の法人は特別償却のみ適用)(措法42条の6、68条の11)。
 平成24年度税制改正法案では、平成24年3月31日までとされていた適用期限について、平成26年3月31日まで2年間延長するとともに、対象資産の範囲に「製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品」が追加される。
 具体的には、設備振動試験器や蛍光X線分子機器、LED測定器などが対象となる模様だ。
 しかし、今回の改正は適用期限の延長と対象設備の追加という中小企業にとって有利なものだけではない。具体的にはデジタル複合機に係る取得価額要件の見直しであり、この点は政令事項であるため税制改正法案には盛り込まれていないほか、税制改正大綱でも明らかにされていない。
 デジタル複合機については、1台・1基の取得価額が120万円以上のものが特定機械装置等に該当することになるが、現行、1事業年度における複数台の取得価額の合計額が120万円以上の場合、いわゆる“まとめ買い”についても対象となっている(措令27条の6B、措規20条の2の3D等)。
 今回の改正では、このまとめ買いが廃止されることが本誌の取材により明らかとなっている。平成24年4月1日以降については1台・1基の取得価額が120万円以上のデジタル複合機のみの適用となるので実務上留意しておきたい点だ。
 120万円未満のデジタル複合機を複数台購入しようと考えている中小企業者にあっては、3月31日までがその期限となる。


デジタル複合機の取得価額要件が見直しへ

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」442号(2012.3.12「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.5.25 ビジネスメールUP! 1686号より )

 

 
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