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源泉徴収関係書類の保存

 平成24年度税制改正では、給与等、退職手当等または公的年金等の支払者が受理した源泉徴収関係書類について、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することが法令化された。対象となる書類は、@給与所得者の扶養控除等申告書、A従たる給与についての扶養控除等申告書、B給与所得者の配偶者特別控除申告書、C給与所得者の保険料控除申告書、D退職所得の受給に関する申告書、E公的年金等の受給者の扶養親族等申告書である(所規76条の3、77条、77条の3関係)。

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  キーワード 「源泉徴収 書類 保存」⇒86

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コラム

平成24年度税制改正、各府省庁別の要望が認められた項目は?(PartU)

2011年 12月 12日

解説記事

実現していない平成23年度税制改正の項目は?

2011年 09月 05日

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平成22年度国際課税関係の改正について

2010年 06月 21日

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法人税確定申告上の所得税額控除等の記載誤りを事由とする更正の請求の可否

2009年 11月 16日

解説記事 平成21年度税制改正における国際課税関係の改正について

2009年 06月 08日

オフィシャル税務

全面改定となる日豪新租税条約が基本合意

2007年 08月 13日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」446号(2012.4.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.6.25 ビジネスメールUP! 1699号より )

 

 
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