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源泉徴収関係書類の保存 平成24年度税制改正では、給与等、退職手当等または公的年金等の支払者が受理した源泉徴収関係書類について、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することが法令化された。対象となる書類は、@給与所得者の扶養控除等申告書、A従たる給与についての扶養控除等申告書、B給与所得者の配偶者特別控除申告書、C給与所得者の保険料控除申告書、D退職所得の受給に関する申告書、E公的年金等の受給者の扶養親族等申告書である(所規76条の3、77条、77条の3関係)。 ※
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(週刊「T&A master」446号(2012.4.9「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.6.25 ビジネスメールUP! 1699号より )
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