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更正の請求期間、贈与税は6年に延長 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が昨年12月2日に施行された(平成23年12月改正)。同法律により更正の請求期間の延長、課税庁による増額更正期間の延長等が実現。法律の施行日である昨年12月2日以後に法定申告期限が到来するものから適用されている。また、更正の請求期間を経過した年分については、運用上の対応として「更正の申出」が可能となっている。 相続税の更正の請求・増額更正は5年に延長 贈与税の増額更正期間は従前どおり6年 ※
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(週刊「T&A master」448号(2012.4.23「SCOPE」より転載)
(分類:税務 2012.7.6 ビジネスメールUP! 1704号より )
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