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更正の請求期間、贈与税は6年に延長
相続税・贈与税に係る更正の請求・申出の適用関係

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が昨年12月2日に施行された(平成23年12月改正)。同法律により更正の請求期間の延長、課税庁による増額更正期間の延長等が実現。法律の施行日である昨年12月2日以後に法定申告期限が到来するものから適用されている。また、更正の請求期間を経過した年分については、運用上の対応として「更正の申出」が可能となっている。
 今回のスコープでは、相続税、贈与税に係る更正の請求期間延長・更正の申出、課税庁による増額更正の期間延長の適用関係を確認する(所得税に係る適用関係は本誌439号8頁参照)

相続税の更正の請求・増額更正は5年に延長
 平成23年12月改正では、納税者が更正の請求を行うことができる期間がそれまでの1年から5年(贈与税は6年)に延長され、課税庁が増額更正できる期間も5年に延長された(贈与税は従前どおり6年)。また、更正の請求期間を経過した年分については、運用上の対応として「更正の申出」が整備。増額更正が行われる期間内である場合、更正の請求に準じた処理がなされる(参照)。
 具体的に相続税の更正の請求・増額更正の期間制限をみると、相続税の更正の請求期間は平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものから5年に延長され、課税庁による増額更正期間も同様に5年に延長された。
 改正による期間制限の推移を確認すると、相続税の更正の請求の対象と課税庁による増額更正の対象が3年で一致するのは、平成25年12月以降だ。3年で一致する以前は、課税庁による増額更正と更正の請求の対象期間にズレが生じるが、課税庁において増額更正が可能な期間については、「更正の申出」ができる。

贈与税の増額更正期間は従前どおり6年
 贈与税の更正の請求期間は、平成23年分から6年に延長されている(相法32A)。一方、課税庁による増額更正の期間は、従前どおり6年となる。
 この改正による期間制限の推移をみると、贈与税の更正の請求の対象年分と増額更正の対象年分が6年で一致するのは、平成29年3月以降となる。
 なお、更正の請求の対象年分と増額更正の対象年分が6年で一致するまで間、更正の請求の対象年分と課税庁による増額更正の対象年分にズレが生じるが、増額更正が可能な年分については、「更正の申出」に基づく減額更正の対象となる。

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  キーワード 「更正の請求期間」⇒48

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コラム

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」448号(2012.4.23「SCOPE」より転載)

(分類:税務 2012.7.6 ビジネスメールUP! 1704号より )

 

 
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