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優越的地位の濫用 取引上の地位が相手方に優越していることを利用した独禁法上の不公正取引の一つ(独禁法2条9項5号)。平成9年の消費税率引上げ時には、公正取引委員会より「消費税率の引上げに伴う優越的地位の濫用行為等に関する独占禁止法の考え方」が示され、新税率適用日前の仕入価格での納入の強要、(消費率引上げ分の加算を申し出たこと等を理由とする)受領拒否、納期の延期、取引拒絶のほか、手伝店員の強要などが優越的地位の濫用行為として独禁法に違反するおそれがあるとされた。 ※
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(週刊「T&A master」451号(2012.5.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.7.30 ビジネスメールUP! 1713号より )
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