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グリーン投資減税の拡充 グリーン投資減税とは、青色申告書を提出する法人または個人が、太陽光・風力発電設備等を取得し、1年以内に事業の用に供した場合には、取得価額の30%特別償却または7%税額控除のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度(ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用可能)。平成24年度税制改正では、太陽光・風力発電設備の対象が絞られたうえ、特別償却または税額控除に加え、即時償却制度が設けられた。この場合は、対象設備について、経済産業大臣による認定を受ける必要がある。 ※
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(週刊「T&A master」452号(2012.5.28「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.8.6 ビジネスメールUP! 1716号より )
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