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会社法改正の論点、東京地裁が新設分割の詐害性を認める

 東京地裁は5月17日、債務超過であった会社が行った新設分割が詐害行為に該当するかどうかで争われた事案で、会社分割により一般財産の共同担保としての価値を実質的に毀損して、債権者が保有する被保全債権について弁済を受けることを困難にしたことに加え、残存債権者に対する配慮が全くされていないことを指摘。会社分割には詐害性が認められる旨の判断を行った(平成23年(ワ)第26689号)。
  詐害的な会社分割に関しては、法制審議会会社法制部会が取りまとめる予定の会社法改正要綱案において、債権者保護の規定を盛り込む方向だ(本誌452号16頁参照)。民法上の詐害行為取消権に加えて、会社法において、残存債権者が詐害的な会社分割に係る行為を取り消すことなく、新設会社等(承継会社)に対しても、承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することができるようにする。ただし、詐害的な会社分割をしたことを知った時から2年以内に請求等をしない場合や会社分割の効力が生じた時から20年経過したときはその権利が消滅することになる。更生手続などの開始の決定が行われた場合も同様だ。

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  キーワード 「新設分割」⇒138

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

組織再編時のインサイダー規制が緩和

2012年 09月 17日

オフィシャル税務

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2012年 08月 06日

解説記事

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」460号(2012.7.23「コラム」より転載)

(分類:会社法 2012.10.19 ビジネスメールUP! 1743号より )

 

 
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