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会社法改正の論点、東京地裁が新設分割の詐害性を認める 東京地裁は5月17日、債務超過であった会社が行った新設分割が詐害行為に該当するかどうかで争われた事案で、会社分割により一般財産の共同担保としての価値を実質的に毀損して、債権者が保有する被保全債権について弁済を受けることを困難にしたことに加え、残存債権者に対する配慮が全くされていないことを指摘。会社分割には詐害性が認められる旨の判断を行った(平成23年(ワ)第26689号)。 ※
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(週刊「T&A master」460号(2012.7.23「コラム」より転載)
(分類:会社法 2012.10.19 ビジネスメールUP! 1743号より )
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