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子会社少数株主の保護 子会社は、子会社取締役に対して善管注意義務・忠実義務違反の責任(会社法423条)を追求できるほか、株主の権利の行使に関して供与を受けた財産上の利益の返還義務(会社法120条)や子会社取締役の義務違反に加担したことによる債権侵害の不法行為責任(民法709条)等の解釈論により、親会社への責任追及を認めることで、子会社少数株主の保護を図っている。法制審議会会社法制部会では、具体的な明文規定を設けるか否かが検討されていたが、今回の改正では見送られる方向。 ※
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(週刊「T&A master」461号(2012.7.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2012.10.24 ビジネスメールUP! 1745号より )
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