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子会社少数株主の保護

 子会社は、子会社取締役に対して善管注意義務・忠実義務違反の責任(会社法423条)を追求できるほか、株主の権利の行使に関して供与を受けた財産上の利益の返還義務(会社法120条)や子会社取締役の義務違反に加担したことによる債権侵害の不法行為責任(民法709条)等の解釈論により、親会社への責任追及を認めることで、子会社少数株主の保護を図っている。法制審議会会社法制部会では、具体的な明文規定を設けるか否かが検討されていたが、今回の改正では見送られる方向。

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  キーワード 「子会社少数株主」⇒13

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

子会社少数株主保護、現行法でも可能

2012年 09月 10日

プレミアム会社法

親子間取引の不利益規定は明文化せず

2012年 07月 30日

プレミアム会社法

会社法制見直しの中間試案、「利害関係者」はどう受け止めたか

2012年 03月 19日

解説記事

「会社法制の見直しに関する中間試案」の公表と今後の予定等 2012年 01月 23日

プレミアム会社法

会社法制部会の第11回会議、親子会社の規律の論点検討を開始

2011年 08月 08日

コラム

議事録から読み解く会社法制部会第一読会の審議(6)

2011年 01月 17日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」461号(2012.7.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2012.10.24 ビジネスメールUP! 1745号より )

 

 
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