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金商法の課徴金納付命令に初の司法判断
事案は、JVCが虚偽有価証券届出書に基づく募集により取得させた新株予約権を巡り、金融庁長官が決定した課徴金納付命令(8億3,613万円)の適法性が争われていたもの。具体的には、金商法172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断する基準時は、「新株予約権を取得させた時点」と「課徴金納付命令の決定時」のいずれであるか。また、同号規定の新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、「当初の行使価額」と「合理的な資金調達見込額(修正後の行使価額)」のいずれに基づいて算定されるべきかが争われていた。 ※
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(週刊「T&A master」461号(2012.7.30「今週のニュース」より転載)
(分類:会社法 2012.10.24 ビジネスメールUP! 1745号より )
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