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税制抜本改革法附則20条、21条 8月10日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律」を民主党税調では、「税制抜本改革法」としている。同法の政府原案には、所得税の最高税率引上げや相続税の基礎控除引下げ等の改正が含まれていたが3党協議により削除された。そこで同法附則20条、21条において、所得税の累進性強化、相続税の課税ベース等について検討を加え、その結果に基づき、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずるとされた。
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(週刊「T&A master」464号(2012.8.27「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.11.9 ビジネスメールUP! 1752号より )
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