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家庭裁判所の審判 特別縁故者は、「被相続人と生計を同じくしていた者」などが規定されているが(民法958条の3@)、該当するかどうかは家庭裁判所の判断に委ねられている。家庭裁判所は、相続財産の分与の申立人が特別縁故者に該当するか否かを判断し、該当する場合には分与額等を決定したうえで、相続財産の分与に関する審判を行うこととされている。分与の審判の確定があった場合には、家庭裁判所は相続財産管理人に遅滞なく審判があったことを通知し、同管理人は財産の引渡しを行うことになる。
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(週刊「T&A master」466号(2012.9.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2012.11.30 ビジネスメールUP! 1760号より )
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