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全部取得条項付種類株式

 会社がその全部を取得できる種類株式。まず株主総会の特別決議により定款を変更し、全株式に全部取得条項を付す。その後、やはり特別決議により当該条項を発動させ、会社は全株主から株式を取得、対価として新株を発行するが、新株の発行比率を極端な率とすることで少数株主には1株未満の端株が交付される。この端株に対して現金を交付することで、少数株主を排除する。この場合、少数株主には譲渡益課税、みなし配当課税(買取請求(会社法116条@二)を行った場合)が行われる。



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  キーワード 「全部取得条項付種類株式」⇒87

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タイトル
登録日

解説記事

Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編A)

2012年 11月 12日

解説記事

Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編@)

2012年 10月 29日

プレミアム税務

特別支配株主による売渡請求の課税関係

2012年 10月 01日

プレミアム会社法

組織再編等の差止請求の影響は限定的 2012年 09月 24日

プレミアム会社法

CCCの株価、TOB価格を上回る決定

2012年 06月 04日

プレミアム会社法

振替株式買取請求、個別株主通知が必要

2012年 04月 30日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」469号(2012.10.1「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2012.12.19 ビジネスメールUP! 1768号より )

 

 
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