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全部取得条項付種類株式 会社がその全部を取得できる種類株式。まず株主総会の特別決議により定款を変更し、全株式に全部取得条項を付す。その後、やはり特別決議により当該条項を発動させ、会社は全株主から株式を取得、対価として新株を発行するが、新株の発行比率を極端な率とすることで少数株主には1株未満の端株が交付される。この端株に対して現金を交付することで、少数株主を排除する。この場合、少数株主には譲渡益課税、みなし配当課税(買取請求(会社法116条@二)を行った場合)が行われる。
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(週刊「T&A master」469号(2012.10.1「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2012.12.19 ビジネスメールUP! 1768号より )
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