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会計検査院の報告書 会計検査院の報告書等には、@決算検査報告、A特に必要がある場合に国会および内閣に対して随時に行う報告(随時報告)、B国会からの検査要請事項について検査した結果の報告があり、簡易課税制度に関する報告は随時報告となる。随時報告は、平成17年の会計検査院法改正で可能となったもの。会計検査院は、意見を表示しまたは処置を要求した事項その他特に必要と認める事項について、毎年度の決算検査報告作成を待たず、随時、その検査結果を国会および内閣に報告できる。
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(週刊「T&A master」471号(2012.10.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.1.18 ビジネスメールUP! 1775号より )
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