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特別支配株主 特別支配株主とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にはその割合)以上を有する者とされている。これは、略式組織再編の手続を利用することができる特別支配会社の定義(会社法468条1項)と同様である。対象会社の総株主の議決権の10分の9以上の保有については、特別支配会社の定義と同様、直接保有のみならず、発行済株式の全部を有する株式会社などを通じた間接保有も含めるものとされている。
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(週刊「T&A master」473号(2012.10.29「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2013.1.30 ビジネスメールUP! 1780号より )
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