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特別支配株主

 特別支配株主とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にはその割合)以上を有する者とされている。これは、略式組織再編の手続を利用することができる特別支配会社の定義(会社法468条1項)と同様である。対象会社の総株主の議決権の10分の9以上の保有については、特別支配会社の定義と同様、直接保有のみならず、発行済株式の全部を有する株式会社などを通じた間接保有も含めるものとされている。



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  キーワード 「特別支配株主」⇒10

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解説記事

Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編A) 2012年 11月 12日

解説記事

Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編@)

2012年 10月 29日

プレミアム税務

特別支配株主による売渡請求の課税関係 2012年 10月 01日

解説記事

中間試案に関する雑感

2011年 12月 19日

プレミアム会社法

上場規則対応の可能性巡りヒアリング

2011年 12月 12日

プレミアム会社法

多重代表訴訟など創設の場合の規律示す

2011年 11月 14日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」473号(2012.10.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2013.1.30 ビジネスメールUP! 1780号より )

 

 
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