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更正請求書虚偽記載提出の罰則

 平成23年12月改正で更正の請求期間が延長され、当局における処理件数増加が見込まれるなかで、更正の請求手続を利用した悪質な不正還付請求を未然に防止しする観点から設けられた処罰規定(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。これまで虚偽の更正の請求を行って実際に不正に税額の還付を受けたような場合は、脱税犯として処罰の対象とされていたが、故意に偽りの記載をした「更正請求書」を提出する行為は、処罰の対象外となっていた。



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  キーワード 「更正請求書」⇒32

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

更正請求書虚偽記載提出への対応等を検討

2012年 11月 12日

解説記事

平成23年12月・24年度法人税関係の改正について(1)

2012年 10月 01日

解説記事

平成23年12月・24年度国際課税関係の改正について

2012年 06月 11日

解説記事

平成23年度改正による外国税額控除制度

2012年 02月 13日

解説記事

税制抜本改革のプロローグ、平成23年度税制改正を振り返る

2012年 01月 09日

解説記事

積み残し部分の平成23年度税制改正のすべて

2011年 12月 05日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」474号(2012.11.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税制改正 2013.2.6 ビジネスメールUP! 1783号より )

 

 
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