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更正請求書虚偽記載提出の罰則 平成23年12月改正で更正の請求期間が延長され、当局における処理件数増加が見込まれるなかで、更正の請求手続を利用した悪質な不正還付請求を未然に防止しする観点から設けられた処罰規定(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。これまで虚偽の更正の請求を行って実際に不正に税額の還付を受けたような場合は、脱税犯として処罰の対象とされていたが、故意に偽りの記載をした「更正請求書」を提出する行為は、処罰の対象外となっていた。
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(週刊「T&A master」474号(2012.11.12「今週の専門用語」より転載)
(分類:税制改正 2013.2.6 ビジネスメールUP! 1783号より )
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