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譲渡禁止の特約についての善意 債権の譲渡性について規定する民法466条は、同条1項で、債権は譲り渡すことができるが、その性質がこれを許さないときはこの限りでない旨を規定し、2項において、「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない」と規定している。ここでいう債権の譲渡禁止の特約についての善意とは、譲渡禁止の特約の存在を知らないことを意味し、その判断の基準時は、債権の譲渡を受けた時となる。
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(週刊「T&A master」479号(2012.12.17「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.3.13 ビジネスメールUP! 1797号より )
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