著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

譲渡禁止の特約についての善意

 債権の譲渡性について規定する民法466条は、同条1項で、債権は譲り渡すことができるが、その性質がこれを許さないときはこの限りでない旨を規定し、2項において、「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない」と規定している。ここでいう債権の譲渡禁止の特約についての善意とは、譲渡禁止の特約の存在を知らないことを意味し、その判断の基準時は、債権の譲渡を受けた時となる。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「譲渡禁止」⇒22

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

債権譲受契約→譲渡禁止特約で善意は?

2012年 12月 17日

解説記事

ディスクロージャー制度における見落としがちな規制環境の変化

2007年 12月 10日

解説記事

ストック・オプション税制の改正事項を読む

2006年 01月 16日

解説記事

ストック・オプション等に関する会計基準・適用指針の公開草案について

2005年 11月 28日

解説記事

資本政策の実務 第3回 資本政策の税務 2004年 09月 27日

プレミアム税務

預金者に交付するギフトカードは利子所得として源泉徴収の対象に

2004年 03月 08日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」479号(2012.12.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.3.13 ビジネスメールUP! 1797号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで