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新築に準ずる状態

 措置法70条の2の委任を受けた措規23条の5の2は、新築に準ずる状態を、「屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態」と規定している。この新築に準ずる状態にあるものは、住宅用家屋の「取得」の場合には、適用対象に含まれないことに注意が必要。分譲住宅、分譲マンションの取得において住宅取得等資金の特例が適用できるのは、贈与を受けた翌年3月15日までに売主から住宅用家屋の引渡しを受けた場合となる(措通70の2−8など)。



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  キーワード 「住宅用家屋」⇒88

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

店舗併用住宅、家屋の床面積要件に留意

2013年 02月 04日

オフィシャル税務

28年1月、株式と債券の損益通算可能に

2013年 01月 28日

コラム

平成25年3月末で期限切れとなる租税特別措置は?

2013年 01月 14日

プレミアム税務

敷地取得と住宅所有異なる場合の取扱い

2012年 12月 24日

解説記事

平成25年度における各省庁の税制改正要望は?

2012年 09月 17日

コラム

住宅取得等資金の贈与と土地の先行取得

2012年 08月 27日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」480号(2012.12.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.3.22 ビジネスメールUP! 1800号より )

 

 
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