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新築に準ずる状態 措置法70条の2の委任を受けた措規23条の5の2は、新築に準ずる状態を、「屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態」と規定している。この新築に準ずる状態にあるものは、住宅用家屋の「取得」の場合には、適用対象に含まれないことに注意が必要。分譲住宅、分譲マンションの取得において住宅取得等資金の特例が適用できるのは、贈与を受けた翌年3月15日までに売主から住宅用家屋の引渡しを受けた場合となる(措通70の2−8など)。
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(週刊「T&A master」480号(2012.12.24「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.3.22 ビジネスメールUP! 1800号より )
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